方針・体制一覧

贈収賄防止規程(概要)

1. シスメックスは、いかなる相手先に対しても、直接または間接に、賄賂(他の者の職務に関連して、不正の利益を得るため、供与し、申し込み、約束する金銭その他の有形・無形の一切の利益を指す。金銭・金銭同等物、融資・担保、贈答・接待、慈善寄付・奨学寄付・政治献金・スポンサー費、リベート・値引き・キックバック、就職・教育・医療等の機会などの各種役務提供を含む。)を供与し、申し込み、約束し、またはこれらの行為を承認しない。また、ファシリテーションペイメントも禁止する。  
     
2. シスメックスは、新規取引を行う際、および合併・買収を行う際は、事前に相手先の身元、素性、事業内容などの通常の調査を実施するのみならず、公務員などとの関係、過去における贈収賄事案への関与の有無などの調査を実施する。
   
3. シスメックスは、取引先などに対する支払いが、賄賂、またはその疑いがある場合には、その支払いを禁止する。
   
4. シスメックスは、グループの役職員が、その職務を行うにあたり、賄賂を要求し、受領し、または受領を約束すること、また、節度を超えた接待や贈答などを受けることを禁止する。なお、節度ある範囲で取引先などの第三者から接待や贈答などを受けることは、許容される。受領時には、コンプライアンス責任者が指示する方法に従い、速やかに記録を行う。
   
5. シスメックスは、グループの役職員を対象とする、贈収賄防止に関する教育・研修を定期的に行う体制を整備し、実行する。
   
6. この規程への違反または違反が疑われる事象については、速やかにコンプライアンス責任者に報告しなければならない。
この規程は法務部門の担当執行役員により承認されています。
2025年4月改定