方針・体制一覧

贈収賄防止規程(概要)

1. シスメックスは、贈収賄に繋がる行為、ファシリテーションペイメントを禁止する。※1 賄賂とは、事業又は事業上の便宜の獲得※2を目的とするなど、他の者の職務に関連して不正の利益を得るために供与し、申し込み、約束する金銭その他の有形・無形の一切の利益※3をいう。  
     
2. シスメックスは、新規取引を行う際、および合併・買収を行う際は、事前に相手先の身元、素性、事業内容などの通常の調査を実施するのみならず、公務員などとの関係、過去における贈収賄事案への関与の有無などの調査を実施する。
   
3. シスメックスは、取引先などに対する支払いが、賄賂、またはその疑いがある場合には、その支払いを禁止する。
   
4. 節度ある範囲で取引先などの第三者から接待や贈答などを受けることは、許容される。受領時には、コンプライアンス責任者が指示する方法に従い、速やかに記録を行う。
   
5. シスメックスは、グループの役職員を対象とする、贈収賄防止に関する教育・研修を定期的に行う体制を整備し、実行する。
   
6. この規程への違反または違反が疑われる事象については、速やかにコンプライアンス責任者に報告しなければならない。
  • 1 許容される範囲:賄賂、不正の利益の提供と疑われる要求を受け、この要求を受けないとグループの役職員の生命・身体の安全が危険にさらされ、やむをえずこれを実施しなければならない場合。
  • 2 行政手続きを回避・簡略化する、取引機会を取得・維持する、入札の際の便宜を得る、機密情報を取得することなど
  • 3 例えば、次のような形式・名目で提供されるものを含む:金銭・金銭同等物、融資・担保、贈答・接待、寄付・献金・スポンサー費、リベート・値引き・キックバック、就職・教育・医療等の機会などの各種役務